コガスズキ

何が変わった?新しくなった動物愛護法!!

お問い合わせ 公式LINE

何が変わった?新しくなった動物愛護法!!

新しくなった動物愛護管理法とは?

2024/02/15

動物愛護管理法は、動物の虐待や遺棄の防止、動物の適正な取り扱いその他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定め、国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする法律です。

2019年6月に法改正がありましたので一般の方にも分かりやすくご説明いたします。。

目次

    8週齢規制とは

    生後56日齢以下の販売禁止

    8週齢規制とは、ペット販売に関して定められた動物愛護法の一環であり、生後8週間未満の子犬や子猫を販売や販売目的の展示を禁止する法律です。

    この法律は、若いうちに母親から離された動物が抱える健康や行動の問題を防ぐことを目的としています。生後8週間は、動物にとって社会化の基礎を学ぶ重要な期間であり、この間に適切な栄養とケア、兄弟姉妹との交流が必要です。この法規制により、ペットショップやブリーダーは適切な年齢に達するまで動物を保護し、健康な成長を促す責任があるとされています。違反者には罰則が科せられ、動物愛護の観点からも社会的な認識が高まっています。

    対面説明・現物確認

    衝動買いを防ぐためにも

    動物愛護管理法に基づく対面説明・現物確認とは、動物販売業者が動物の販売を行う前に、購入希望者に対して事業所において実施する義務です。この制度は、購入希望者が動物の現状を直接確認し、適切な飼養方法等について理解した上で、責任を持って動物を迎え入れることができるように設けられました。

    1. 対面説明
    対面説明では、動物販売業者が購入希望者に対して、以下の事項について説明する必要があります。

    ・動物の種類、特徴、習性
    ・適切な飼養方法
    ・必要な世話
    ・費用
    ・健康状態
    ・繁殖能力
    ・寿命
    ・販売後の相談窓口

    説明は、購入希望者が理解できるよう、分かりやすく丁寧に行う必要があります。また、説明内容を記録し、双方が署名または記名押印した書類を作成する必要があります。

    2. 現物確認

    現物確認では、購入希望者が販売予定の動物を実際に見て、健康状態や性格等を確認することができます。

    禁止されている取引

     以下禁止されている取引となります

    1.事業所以外での対面説明・現物確認
     動物取扱許可書に記載以外の住所での取引は法令違反となっております。
    たとえばブリーダーがおもむき、駅や空港、車の中などで子犬や子猫を見せる行為

    2.オンライン見学
     こちらは画面を通しての見学となっており、対面説明などに該当いたしません。
    必ずしも直接、事業所での説明が必要となります。

    3.生後56日齢以下の展示・販売
     ペットショップの場合は生後57日齢以降での展示・販売になりますがブリーダーの場合は生後56日齢未満で見学することが可能です。

    繁殖犬・猫の数値化

    色々な規制ができました

    近年、犬や猫の繁殖事業における劣悪な環境や、適切な飼養管理が行われず、多くの動物が殺処分されている状況があります。
    繁殖制限は、このような状況を改善し、動物の福祉を向上させるための重要な施策です。
    また、繁殖業者でなくとも一般家庭の多頭飼育崩壊も多く見受けられるようになりました。

    ・メスの繁殖年齢:犬は6歳で生涯6回、猫は6歳で生涯10回(7歳未満で生涯出産回数が制限未満の場合は7歳まで可能)

    ・犬は1人当たり繁殖犬15頭、販売犬等20頭が上限で猫は1人当たり繁殖猫25頭、販売猫等30頭が上限

    ・1年に1回の獣医師による健康診断

    繁殖犬・猫の飼育環境

    寝るところは快適に

    犬や猫はケージで育てられていることが多く、犬や猫1頭に対するケージの基準が設けられました。
    当舎は出産間近や出産中の親のみケージにて飼養管理して、その他の親たちは平飼いとなっております。

    ケージの設置基準

    ・動物の種類、体格、習性等に応じて、以下の基準を満たすケージを設置する必要があります。

    ・十分な広さ: 動物が自然な姿勢で立ち上がったり、横になったり、運動したりできる十分な広さが必要です。

    ・安全な構造: 動物がケージを壊したり、傷ついたりする可能性がない安全な構造が必要です。

    ・適切な温度、湿度: 動物が快適に過ごせる適切な温度・湿度を保つ必要があります。

    ・換気: ケージ内の空気が常に新鮮な状態になるように換気する必要があります。

    ・清掃: ケージは定期的に清掃し、清潔な状態を保つ必要があります。

    また、ケージのフロアには金網は禁止となりました。
    ケージに閉じ込められている繁殖犬の運動時間も1日3時間以上させなければいけません。

    ケージで飼養するだけではなく、平飼いに関してもフロア当たりの基準が設けられています。

    動物愛護管理法について分かりやすかったでしょうか?
    ごく一部を簡潔にまとめましたが詳しく知りたい場合はコチラからお願いします。
    環境省(動物愛護管理法

    法律が規制されるようになり、動物業界は大慌てでした。今となっては引退犬の問題もニュースとなっていますが当舎は今のところ大丈夫そうです。


    長い文になってしまいましたがお読みいただきありがとうございました。
    今後、2024年、2025年と何か動物愛護管理法が変わるかもしれません。

    また、間違ってる文や足りない分は更新していきますのでよろしくお願いいたします。

    -----------------------------------------------------------------
    SUZUKI BREEDER
    住所: 茨城県古河市仁連768
    電話番号 : 080-3490-5566


    茨城県で子犬の販売に対応

    大切に育てた子猫を茨城県で販売

    -----------------------------------------------------------------

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。